森を育む、人を育む JIFPROと行う緑の地球づくり

環境問題や気候変動が深刻化するいま、私たちにできることをやる。
ひとつひとつの試みは、小さな規模かもしれません。
けれど、その積み重ねこそが大切なのだと考えています。
あなたの想いを託して、JIFPROの活動をぜひご支援ください。

JIFPROは内閣府に認定された公益財団法人です。寄付金は寄付金控除の対象となります。
詳細はこちらをご覧ください。

支援の方法

ご支援には、「寄付」と「賛助会員」という二通りの方法があります。

寄付をする

JIFPROが実施する調査・研究・普及啓発などの事業やそれを支える事務局の運営など、JIFPROの活動全体をご支援ください。 JIFPROの活動内容については、こちらをご覧ください。

*ソフトバンクのスマートフォンをご契約の方は、携帯電話料金の支払いと一緒に寄付ができるほか、Tポイントを使っての寄付もご利用いただけます。

熱帯林造成事業

JIFPROが東南アジアで実施する植林活動を特別にご支援いただく方法もあります。⇒詳しくみる
あなたの寄付で植えられた一本の木が、明日の地球で森になります。

会員になる

賛助会員とは、JIFPROが実施する未来の森づくりに参加いただくサポーターになっていただく制度です。センターが発行する「JIFRO Newsletter」などを送付するほか、センターのイベントなどの情報を提供します。
お申込みの際はJIFPROの賛助会員規程及び入会案内をご確認ください。

年会費

各賛助会員の年会費は下記のとおりです。

  • 個人会員:一口10,000円
  • 団体会員:一口100,000円

お支払い方法

お申込み方法

こちらのフォームからお申込みください。

銀行振り込みについて

銀行振り込みで賛助会員にお申込みいただく際には、銀行振込完了後賛助会員入会申込フォームによる連絡をお願いいたします。

銀行・支店三菱UFJ銀行 春日町支店
銀行口座情報
口座番号 普通)0496575
口座名義人 公益財団法人国際緑化推進センター
(コウエキザイダンホウジンコクサイリヨクカスイシンセンター)
ご依頼人住所氏名欄 ご住所、お名前(フリガナ)、電話番号、e-mail 等をご記入ください。

寄付金控除について

JIFPROは、内閣府より公益財団法人として認定を受けています。
JIFPROへの寄附金は、法人様においては損金算入限度額の特例、個人においても寄附金控除を受けることができます。
なお、優遇を受けるには、JIFPROの発行する寄附金受領書(領収証)の添付等が必要となりますので、大切に保管してください。

個人様の場合

(1)所得税(所得控除)

個人様が各年において特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額につき、所得控除を受けることができます。(所得税法78)

【算式】
所得控除額=(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(注))-2000円
(注)総所得金額の40%相当額を限度

JIFPROは、税額控除対象法人には当たりません。所得税については所得控除のみになります。

(2)個人住民税(税額控除)

個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、それぞれ以下の算式で計算した金額が個人住民税の額から控除されます(税額控除)。

【算式】

  1. 都道府県が条例指定・・・(寄附金額(注1)-2000円)×4%(注2)
  2. 市区町村が条例指定・・・(寄附金額(注1)-2000円)×6%(注3)
  3. 重複指定であれば、  (寄附金額(注1)-2000円)×10%
(地方税法37の2、同314の7)
(注1) 総所得金額等の30%を限度
(注2) 政令指定都市在住者様の場合は2%相当額
(注3) 政令指定都市在住者様の場合は8%相当額

ただし、都道府県ないし市区町村によっては、JIFPROが条例指定寄付金対象団体となっていない場合がありますので、お住まいの役所にお問い合わせください。

(3)相続税

相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、一定の要件を満たすことにより、非課税となります。(租税特別措置法70)

法人様の場合

法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。 (法人税法37)