紺綬褒章について
紺綬褒章は国の褒章制度のひとつで、公益のために私財(個人は500万円以上、法人等は1,000万円以上)を寄付した方に授与されます。また、予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。その際は、完納時点での申請となります。
JIFPROは、内閣府賞勲局より、公益のために私財をご寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けており、寄付者様のご意向を確認のうえ、JIFPROから農林水産省に推薦・申請いたします。
個人への授与
ご寄附の金額 | 授与されるもの |
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500万円以上 | 紺綬褒章、章記 |
1,500万円以上2,500万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第五号 |
2,500万円以上5,000万円未満 | 紺綬褒章、章記、木杯第六号 |
5,000万円以上 | 紺綬褒章、章記、木杯第七号 |
紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は、銀製の細長い板状のもので、銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。
法人・団体への授与
ご寄附の金額 | 授与されるもの |
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1,000万円以上 | 紺綬褒章に係る褒状 |
法人・団体で1,000万円以上ご寄附された場合、受章者名を法人・団体等とした褒状(賞状)が授与されます。
遺言によるご寄附(遺贈)等による授与(遺族追賞)
ご寄附の金額 | 授与されるもの |
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500万円以上 | 紺綬褒章、章記 |
1,500万円以上2,500万円未満 | 木杯第五号 |
2,500万円以上5,000万円未満 | 木杯第六号 |
5,000万円以上 | 木杯第七号 |
遺言によるご寄附(遺贈)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。
相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。
なお、ご相続された財産からのご寄附により受章申請を行う場合は、相続人(ご寄附者様)個人様による申請となり、遺族追賞とはなりません。
褒章等の種類

紺綬褒章

木杯

銀飾版

金飾版
画像:内閣府ホームページより
紺綬褒章をすでに授与された方がさらに同種の褒章を授与される場合には、褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は銀製の細長い板状のもので、銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。
受章申請・分納のお手続き
紺綬褒章の対象となる額を一度にご寄付いただいた方には、JIFPROより紺綬褒章の受章申請についてご案内いたします。受章申請をご希望の場合は、所定のお手続きをお願いいたします。申請には本籍、現住所、氏名、生年月日、学歴、職歴、賞罰等記載を記載した履歴書が必要となります。関係省庁での審査を経て閣議により受賞が決定されますので、一定の期間を要する事並びに受章の確約はできかねますことをご承知おきください。
紺綬褒章の受章申請に向けてご寄附の分納を検討くださる場合は、JIFPROまでお申し出ください。分納のお手続きをご案内いたします。なお、分納の期間に定めはありません。また、分納のお申し出をいただいた後もご寄付はご任意のものです。